各種保険について
各種保険について
健康保険のみを利用しても自己負担金額が大きくなってしまいます。
しかし、人工透析の場合、制度が充実しています。
特定疾病療養受領証
まず手続きをしていただきたいのが、各健康保険から発行される「特定疾病療養受領証」です。
これを医療機関の窓口へ提出していただくと、自己負担限度額が「月額1万円」になります。ただし、年齢が70歳未満で、基礎控除後の年間所得額等の条件によっては「月額2万円」になりますのでご注意ください。
この証書の「特定疾病」とは、非常に高額な治療を長期にわたって必要とする疾病を指します。その1つが「人工透析が必要な慢性腎不全」なのです。
手続き方法
「特定疾病療養受領証」の発行手続きは、加入している健康保険団体または、後期高齢者医療広域連合の窓口へ申請書類を請求して、送られてきた申請書を医師の確認書類などとともに提出します。
国民健康保険や後期高齢者医療広域連合は、市区町村の担当窓口へ行って手続きをします。
社会保険のうち「協会けんぽ」は健康保険被保険者証(健康保険証)に記載されている管轄の協会けんぽ支部の窓口に持参するか、郵送で提出してください。
申請書類は協会のWebサイトからPDFファイルでダウンロードもできます。
社会保険のうち「組合健保」の場合は、健保組合ごとに手続きが異なるので、それぞれの健保組合のWebサイト、または自社の総務部門等にご確認ください。
重度心身障害者医療費受給資格証
人工透析を受けている場合、身体障害者手帳を申請すると、ほぼ「身体障害者1級」に認定されます。
身体障害者手帳1~3級の交付を受けていて、ご本人の所得制限などの条件を満たしている方は、「重度心身障害者医療費受給資格証」が受け取れます。
しかし、埼玉県では平成27年1月1日以降に65歳以上で新たに上記に該当する心身障害者となった方は助成の対象となりません。
「重度心身障害者医療費受給資格証」では、医療機関において入院・通院をした際に支払う医療費の一部負担金が減免されます(市町村により減免額は変わります)。
このため、お住まいの市町村内で受診された際は窓口での支払いが不要となる場合もありますが(現物給付)、お住まいの市町村外の医療機関で受診された場合や、平成31年1月1日より、所得制限を超えた方に医療機関では利用できない受給資格証(灰色)が交付されるようになりましたので、該当の患者さんは医療機関窓口で一旦医療費をお支払いください。
診療を受けた翌月以降に、「重度心身障害者医療費支給申請書」と領収書の原本(受診者氏名・診療点数が明記されたもの)を健康保険証、受給資格証と合わせて各市区町村役所保険年金課へ提出されますと、ご提出月の翌月末日以降にご登録の口座等へ医療費の全額または一部が返還されます。(償還払い)
手続き方法
「心身障害者医療費受給資格証」の発給手続きについては、最初に「身体障害者手帳」を貰う必要がありますので、まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談してください。
自立支援医療(更生医療)
これも人工透析を受ける患者さんが利用できる医療費助成制度です。
ただし、この制度を利用できる医療機関・薬局は指定自立支援医療機関として都道府県、または政令指定都市・中核市の市長より指定を受けた医療機関・薬局に限られ、その中からご自身が利用する医療機関と薬局を指定する必要があります。
対象となるのは18歳以上の身体障害者手帳所持者で、身体障害者更生相談所の判定により必要と認められた方となります。
この制度での自己負担限度額医療費は基本1割負担になります。但し、人工透析の場合はほとんどが「重度かつ継続」という助成対象の範囲になりますので、所得により月額2,500円~20,000円の上限額が設定されています。
この上限額は上記指定医療機関と指定薬局両方を合わせた上限額となりますので、たとえば、上限額10,000円の方がその月初めて指定医療機関を受診した際に9,500円の自己負担額が発生し、その次に指定薬局で調剤を受けた場合は、薬局でのお支払上限は500円となります。
手続き方法
手続きは居住地の各市区町村役所、保健福祉センターなどの更生医療担当部署になり、上記の特定疾病療養受領証や心身障害者医療費受給資格証と申請窓口が違う場合がありますのでご注意ください。